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    ホームページが新しくなりました。

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    2021.01.26

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    ヤミ金事案

    久しぶりにヤミ金事案を担当しました。 依頼者はスマートフォンのダイレクトメッセージをきっかけに、ヤミ金業者と接触を持ち、借入れをしてしまったようです。 私の経験上、弁護士から介入の電話連絡をすれば、ヤミ金からの取立行為はなくなります。 今回のケースも私からのヤミ金への連絡で、ピタッと取立行為は止み、依頼者の方は大変喜んでおられました。 ヤミ金被害は決して一人で悩まず、弁護士に相談すれば解決できる問題ですので、お気軽にご相談をなさって下さい。  

    2020.06.24

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    地面師詐欺

    東京都品川区西五反田の旧旅館を舞台とする大手ハウスメーカーが被害者となった地面師詐欺事件で、遂に逮捕者がでたとの報道がありました。 被害者については、代金決済の前に真の所有者とされる人物から、複数回、内容証明郵便にて注意喚起の文書が届いていたにも関わらず、取引妨害の嫌がらせと判断して真摯に対応しなかったことや、偽の売主に対する本人確認が不十分であったことなどが報道されています。 この事件については、登記実務を知る弁護士として非常に興味深いものです。今後の捜査や裁判によって事件の実体が明らかにされることを期待すると共に、被害発生を阻止できなかった背景事情や問題点について学ぶことが出来ればと考えています。  

    2018.10.19

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    架空請求詐欺

    これまでご相談を受けることが多かった「架空請求詐欺」事案ですが、実際に私のところにも請求がありました。 SMS infoという差出名で「コンテンツ利用料金の精算確認が取れません。本日ご連絡なき場合には法的手続きに移行致します。アマゾンジャパン(株)(036759****)」とのショートメールが送られてきました。 このような架空請求は無視することが最善の対応なのですが、中には心配になって電話をしてしまう方がいるようです。電話をすると「今日中に金を振り込めば本来の金額の半額にする・・・」とか「問題解決のための弁護士を紹介する・・・」などと言われ、焦って冷静な判断が出来ないまま、お金を振り込んだりしてしまう被害事例が数多く報告されています。 心当たりのないメールやDMは全て無視することが大切ですが、裁判所からの書留郵便物(不在通知がポストに入っている場合)だけは必ず受領して下さい。裁判所からの郵便物を受け取らないでいると、いわゆる欠席裁判で不利な内容の判決等が確定し、法的な支払義務が発生してしまう恐れがあります。 先日、当事務所にも「裁判所の名前でポストに不在通知が入っていたが、どうせ流行の架空請求詐欺だから放っておいても大丈夫ですね。」といったご相談があり、すぐに郵便物を受領するようにアドバイスをさせて頂くとともに、その後適切な対応をとることで事なきを得ることができた事案がありました。  

    2018.05.31

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    相続放棄

    最近立て続けに家庭裁判所に対する相続放棄申述受理申立の依頼を受け、この事件処理において少し注意しなければいけないと思ったことがありました。 被相続人に配偶者や子供(第1順位相続人)、親(直系尊属・第2順位相続人)、兄弟姉妹(第3順位相続人)がおり、順次相続放棄を行い、最後に第3順位の相続人が相続放棄をする場合です。 この場合、第2順位相続人である被相続人の両親が相続放棄したからといって、第3順位相続人に相続放棄の前提となる相続権が発生することが直ちに裁判所に明らかになるわけではありません。 第2順位相続人である被相続人の両親が相続放棄した場合、法律上はそのまた両親(被相続人からみれば祖父母)に相続権が発生することになるため、実際には亡くなっていたとしても祖父母が生存の可能性のある年齢であれば、戸籍上その死亡が確認されなければ、第3順位相続人に相続権が発生することが裁判所には明らかになりません。この場合、祖父母の死亡の記載のある戸籍を提出しなければ、第3順位相続人の相続放棄を裁判所に受理してもらうことはできません。 当職の事件処理においても、第3順位相続人の相続放棄申述受理申立にあたり、被相続人の祖父母が生存の可能性のある年齢であったにも関わらず、死亡の記載のある戸籍を裁判所に提出していなかったため、裁判所より同戸籍の追加提出を促されることとなりました。 今後はあらかじめ同戸籍の提出の必要性について留意したいと思います。  

    2018.04.11

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    破産債権届

    破産管財人として債権認否という手続を行うことがあります。債権認否とは、破産債権者が裁判所に届出をした破産債権について、破産管財人としてこれを破産債権として認めるかどうか等の判断を行う手続です。 破産債権の届出は、破産債権者の任意に委ねられており、破産債権の一部を届け出ることも、そもそも届出を行わないことも自由です。 先日、少し判断に困る債権届出がありました。その債権届出書には、「金○○○円(税別)」と記載されていました。「金○○○円(税別)」との記載は、消費税分を加えて債権届出する趣旨ともとれますし、消費税分は加えない金額を債権届出する趣旨ともいずれの解釈も可能な記載かと思われます。 しかし、先に述べたとおり、破産債権の届出は破産債権者の自由であるという原則や、債権者間の公平の観点から、より大きな金額を届け出る(消費税を加える)場合には、その旨の明示が必要と判断し、「金○○○円(税別)」との記載は、消費税分は加えない金額を債権届出する趣旨と解釈することとなりました。 実際の事件処理としては、破産管財人から届出をした破産債権者に対して連絡をとり、消費税分を加えて破産債権の届出をしたいのであれば、改めて破産債権の届出書を提出するように促し、消費税分を加えた金額の届出書を提出して貰うことで処理を行いました。  

    2018.01.26

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    法定相続情報証明制度2

    6月のブログで紹介しました「法定相続情報証明制度」を実際に利用してみました。この法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が被相続人に関する相続情報(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等)の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。 この法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によりますが、金融機関等の相続手続では住所を記載してもらった方が便宜かと思われます。住所の記載を希望する場合には、戸籍謄抄本だけでなく住民票の写し等を提出する必要があります。 また、弁護士が申出人(相続人のうちの任意の一名で可)の代理人として証明申請を行う場合、申出人からの委任状や弁護士の身分証明書の写し等が必要となります。 法定相続情報一覧図(証明書)を利用すれば、相続手続において紙一枚で戸籍謄本等の束に代えることができます。そして、証明書を複数枚発行してもらえば、各機関で同時並行的に手続が可能となります。しかも、証明書の発行手数料は無料ですので、今後利用が広まっていくものと思われます。  

    2017.12.17

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    預り金口座

    弁護士はその職務上、依頼者からお金を預かることがあります。この預り金を管理するための預金口座を「預り金口座」と呼んでいます。このほど愛知県弁護士会では不祥事対策の観点から規則を改正し、所属弁護士は預り金口座を弁護士会に届け出ることとされました。 私の預り金口座は、それまで名義上「預り口」と表記されていないものを使用しておりましたので、規則改正に合わせ、取引先金融機関で従前の口座名義人表記について「預り口 弁護士 ○○○」と追記変更してもらい、弁護士会への届出を完了しました。口座名義人表記の追記変更は手間や時間がかかるかと思いましたが、取引先金融機関では直ぐに対応してもらい、スムーズに処理が完了して助かりました。  

    2017.10.13

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    法定相続情報証明制度

    全国の法務局で平成29年5月29日より法定相続情報証明制度の運用が開始されました。この法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が被相続人に関する相続情報(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等)の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。 これまでは、相続に伴う名義変更等の場面において、相続関係を証明する資料として複数の戸籍謄本等の束を金融機関や役所にその都度提出しなければなりませんでした。しかし、法定相続情報証明書を利用すれば、紙一枚で戸籍謄本等の束に代えることができ、しかも証明書の発行を複数枚受ければ、各機関で同時並行的に相続に関する手続が可能となります。 法務省は、この法定相続情報証明制度の導入により、関係者の負担軽減を図るとともに、相続登記が未了のまま放置されている不動産(いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因と指摘されています。)の相続登記の促進を図ることを狙いとしているようです。  

    2017.06.10

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    遺言執行者の住所表記

    先日、名古屋家庭裁判所の審判により遺言執行者に選任されました。 従前、名古屋家庭裁判所では弁護士を遺言執行者に選任する場合、遺言執行者選任審判書において、事務所所在地と住民票の住所を併記する運用だったのですが、運用の変更があり、事務所所在地だけの表記で足りることとなりました。 弁護士が破産管財人や後見人、相続財産管理人に選任される場合には、これまでも事務所所在地のみの表記が認められていたのですが、遺言執行者においても同様の運用が認められたこととなります。 弁護士業務は紛争に関わる仕事ですので、住民票の住所(自宅住所)を公開することは出来る限り避けたいとの心理が働きますので、歓迎すべき運用の変更です。  

    2017.04.21

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